受給要件

障害年金は次の①~③の3つの要件をすべて満たした場合に受給できます。これらを1つでも満たせなければ受給することはできません。
年金事務所の窓口で、保険料納付要件を満たしているかどうかや、受給資格の有無について確認することができます。
  1. 初診日要件(初診日…病気やけがについて、初めて診療を受けた日)

    • ○障害基礎年金

      初診日において国民年金の被保険者であること。または、もともと被保険者であった者であって、初診日に60歳以上65歳未満で、日本国内に住所を有していること。
    • ○障害厚生年金

      初診日において厚生年金の被保険者であること。
  2. 保険料納付要件

    • ○国民年金および厚生年金共通

      初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した月が3分の2以上であること(3分の1以上の滞納がないこと)。ただし特例として、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければ要件を満たす。
  3. 障害要件

    • ○障害基礎年金

      障害認定日において、1級または2級の障害状態にあること。
    • ○障害厚生年金

      障害認定日において、1級~3級の障害状態にあること。
※障害認定日・・・初診日から起算して1年6カ月を経過した日、または初診日から起算して1年6か月を経過するまでの間にその傷病が治った・あるいはその症状が固定し回復が見込めない状態に至った日のどちらか早い方を言う
障害年金は社会保険労務士法人 庄司茂事務所 こうべひめじ障害年金センターへ