認定基準

  • ●肢体障害の認定基準
    1級…身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする状態、または日常の生活を行うことが不可能になる程度
    2級…日常生活に著しい制限をきたす程度
    3級…労働が制限される程度
  • ●精神・知的障害の認定基準

    統合失調症・気分(感情)障害

    1級…統合失調症・気分(感情)障害によるものについて、常時援助が必要である程度
    2級…統合失調症・気分(感情)障害によるものについて、日常生活が著しい制限を受ける程度
    3級…統合失調症・気分(感情)障害によるものについて、労働が制限を受ける程度

    知的障害・発達障害

    1級…日常生活が困難で常時援助が必要な程度
    2級…日常生活にあたって援助が必要な程度
    3級…労働が著しい制限を受ける程度
  • ●主な対象傷病の認定基準
    詳しくはこちら
    (日本年金機構 障害認定基準)

□■H27.6.1障害認定基準が改正されました■□

★改正ポイント

  • ・失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示する
  • ・腎疾患による障害の認定に用いる検査項目の追加、判断基準の見直し
  • ・人工肛門を増設した場合などの障害認定を行う時期の見直し
  • ・聴覚の障害について、新規に障害年金を請求する方への他覚的聴力検査を行う
障害年金は社会保険労務士法人 庄司茂事務所 こうべひめじ障害年金センターへ