- ●肢体障害の認定基準
1級…身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする状態、または日常の生活を行うことが不可能になる程度
2級…日常生活に著しい制限をきたす程度
3級…労働が制限される程度
- ●精神・知的障害の認定基準
統合失調症・気分(感情)障害
1級…統合失調症・気分(感情)障害によるものについて、常時援助が必要である程度
2級…統合失調症・気分(感情)障害によるものについて、日常生活が著しい制限を受ける程度
3級…統合失調症・気分(感情)障害によるものについて、労働が制限を受ける程度
知的障害・発達障害
1級…日常生活が困難で常時援助が必要な程度
2級…日常生活にあたって援助が必要な程度
3級…労働が著しい制限を受ける程度
- ●主な対象傷病の認定基準
(日本年金機構 障害認定基準)
□■H27.6.1障害認定基準が改正されました■□
★改正ポイント
- ・失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示する
- ・腎疾患による障害の認定に用いる検査項目の追加、判断基準の見直し
- ・人工肛門を増設した場合などの障害認定を行う時期の見直し
- ・聴覚の障害について、新規に障害年金を請求する方への他覚的聴力検査を行う