初診日から起算して1年6ヶ月が経過した日である障害認定日に、障害の程度が障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者が、その後65歳に達する前日までの間において、その傷病が悪化し、障害状態に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その間(65歳に達する日の前日までの間)に障害年金を請求することができます。
この事後重症による障害年金は、請求したときに初めて年金を受ける権利(受給権)が発生します。
この請求は65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに行わなければならず、また、支給決定がなされた場合は、請求月の翌月から支給されることになります。