遡及請求

障害年金の請求がなんらかの理由で遅れてしまった場合や、障害認定日時点では障害年金の制度を知らず、あとになってテレビやインターネット、人からの情報で制度の存在を知り、「これから申請する分だけでなく、障害認定日から今までもらい損ねた分もさかのぼって受給したい!」という方のための方法です。遡って請求できるのは、最大5年分です(障害認定日から現在までの期間のみ遡及請求可)。 遡及日請求
障害年金は社会保険労務士法人 庄司茂事務所 こうべひめじ障害年金センターへ