どのような傷病が障害年金の対象となるのですか?
障害年金は、特定の傷病やケガを対象としたものではありません。障害状態によっては、どのような傷病やケガであっても対象となる可能性はあります。日常生活上や仕事上でどのような支障があるか?が支給認定時の重要なポイントです。
初診日が分からないのですが・・・?
初診日は大変重要です。初診日が不明の場合は不支給になる可能性が高いです。初診日がいつごろだったか、ご自身の記憶を一生懸命たどったり、手帳に診察予約等記録が残っていないか探したり、できるだけのことをしましょう。
医療機関に初診日を確認したところ、初診日がかなり前なのでカルテがないと言われたのですが、どうしたらよいですか?
次のような対応をとってみてください
- ①医療機関に、他の場所にカルテが保存されていないか確認する。
- ②診察券や診察受付票、領収書、ご自身の手帳の診察予約等を探してみる。
- ③初診日が5年以内であれば、健康保険の保険者(健保協会、健保組合、市区町村)に連絡して診療報酬明細書の開示請求をする(初診日が特定できる可能性がある)。5年より前であったとしても診療報酬明細書が残っている可能性はあるので、保険者に連絡して請求してみる。
過去に国民年金保険料の滞納期間があります。申請は可能でしょうか?
保険料納付要件を満たしているか否かは、現段階ではなく初診日前日の時点での保険料納付状況によって判断されます。初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の1以上滞納していなければ(3分の2以上が納付済み期間か免除期間であれば)、または初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ要件をクリアします。
また、初診日の後に滞納していた期間の保険料を納めたとしても、その期間については保険料納付期間とはみなされませんのでご注意ください。成功報酬とは?
障害年金の支給が認定されて、実際に入金があった後に報酬を頂くということです。つまり、申請をご依頼頂いた結果不支給決定となった場合、成功報酬は頂きません。
※医師の診断書作成料や医師との面談料が発生した場合は、ご依頼者様のご負担となります。