TOP > 請求方法のパターン > 認定日請求 初診日(初めて診察を受けた日)から起算して1年6か月経過した日である障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害状態であれば、障害認定日時点での診断書を取得することで障害年金を請求できます。支給されるのは、障害認定日のある月の翌月分からです。